●中小企業が関連する働き方改革関連法一部ご紹介
@ 短時間・有期雇用労働法(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)は、中小企業においては令和3年4月1日からの施行です。
A 中小企業でも労働者派遣法の改正は令和2年4月1日からの施行です。
B 労働基準法の有給休暇の5日取得義務化は平成31年4月から施行されています。



●実務的なサポートはお任せください!
 当社では、専門的見地から、
  ◇有給休暇の管理方法・計画年休労使協定の策定
  ◇36協定と残業上限時間対策
  ◇同一労働同一賃金対策 
   ・基本給の見直し
   ・手当の見直し
   ・賞与の見直し
   ・退職金の見直し
   ・従業員宛て説明書の作成方法
  ◇(派遣)労使協定方式を採用する場合の協定内容
   等々、実務的にご支援させて頂きます。






Copyright(C)神戸経営サポート株式会社/produced by morihara